2021年 3月 29日 / 未分類
【統一ニュース 2021/3/29】
昨年12月に公布された別名「対北朝鮮ビラ禁止法(南北関係発展に関する法律一部改正法律案)」が、3月30日から施行される。
あわせて、この法の円滑な施行を目的に去る9日、統一部例規第36号で発令された「解釈指針(南北関係発展に関する法律第24条第1項第3号適用範囲関連解釈指針案)もこの日から施行される。
イ・ジョンジュ統一部報道官は29日、定例会見で該当法と施行令、解釈指針が30日から施行されると明らかにした。
また「南北関係発展法改正は、境界地域住民たちの生命・安全と北朝鮮住民の知る権利増進と同じ様々な人権的価値が調和するよう運営されるようにすることが必要だという趣旨で準備した。一部恐れがあったので解釈指針を通じて法の適用範囲も明確にして、法の施行を準備する過程で国内外人権団体などと疎通も持続してきた」と説明した。
先立って軍事境界線一帯で、対北朝鮮ビラなどの散布行為を禁止して、これに違反した場合、3年以下の懲役、または3千万ウォン以下の処罰を受けるようにした「対北朝鮮ビラ禁止法」は昨年12月に国会本会議審議を通過して19日政府で移送されて法律として公布された。