2017年 3月 3日 / 国内
【民プラス 2017/3/2】
朴槿恵大統領が憲法裁判所で弾劾判決が下された場合に行われる早期大統領選挙で、在外国民が投票権を行使することができるようになった。
国会は2日、本会議で大統領空席による選挙、または再選挙の場合、2018年1月1日以後から在外国民に投票権を付与するようになっている公職選挙法付則を削除、今回の大統領選挙から200万在外国民も投票をできるようにした。
先立って在日韓国民主統一連合(韓統連. 議長:孫亨根)は、今年1月からチョン・セギュン国会議長と野3党(共に民主党、国民の党、正義党)代表に、今回の大統領選挙で在外同胞が投票権を行使できるよう公職選挙法の早急な改正を要求する請願書を送った。
韓統連は請願書で「在外同胞は常に母国と一緒におり、国内同胞と共にある」としながら「希望に満ちた大韓民国創出に、国民の一人として必ず参加したい」という熱望を伝えた。